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控除・税制優遇

長期優良住宅で、各種税制の控除や軽減が適用されます

各種税金の軽減措置の2年延長など、今がチャンス。

1. 住宅ローン減税制度 ♦2013年内 入居分まで♦

最大控除額400万円

住宅ローンを利用して住宅を取得した人を対象に、一定の要件下で、住宅ローンの年末残高に控除率を乗じた金額が、各年分の所得税額から控除されます。例えば図のように、長期優良住宅に今年入居した人は、年間最大40万円、10年間で最大400万円もの控除額に。これは一般住宅と比較して、最大100万円の差額となります。適用されるのは2009年1月1日〜2013年12月31日入居分で、控除期間は10年間。長期優良住宅の減税控除率は2012年1月以降より段階的に縮小されるため、2013年までが入居のチャンスです。

住宅ローン減税制度
  • *住民税からも控除可能 住宅ローンの最大控除額まで所得税が控除しきれない場合、住民税から控除することもできます。当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高9.75万円)が限度となります。

2. 各種税金の軽減措置の期間が2年延長 ♦2013年度内 入居分まで♦

【登録免許税】
住宅の所有権保存登記等に係る税率が引き下げ
【不動産取得税】
課税標準からの控除額が増額
【固定資産税】
新築住宅に係る固定資産税の減額措置が2年延長
  • *一般住宅との比較。各措置とも、2014年3月31日までの適用となります。
  • *各項目とも、適用に必要な条件があります。詳細はSE構法登録施工店にお問い合わせください。

3. 住宅ローンを使わなくても減税(投資型減税) ♦2013年内 入居分まで♦

長期優良住宅にするためにかかった性能強化費用(上限500万円)の10%相当額が、その年の所得税から控除されます。当該控除してもなお控除しきれない場合は、翌年分の所得税額から控除されます(最長2年)。この場合、住民税は控除の対象にはなりません。

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住宅取得等資金の贈与に関する非課税措置が延長・拡充

若手世代の住宅取得を支援するために。

♦2014年中贈与分まで♦

贈与税非課税枠拡大

2012年1月1日~2014年12月31日までの時限措置として、20歳以上の者が直系尊属(親等)から住宅取得等資金に充てるための贈与を受けた場合の、贈与税の非課税措置が延長され、さらに一定以上の省エネルギー性または耐震性を満たす住宅を取得する場合には優遇されます(ただし、贈与を受ける方のその年の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件となります)。
暦年課税制度を適用し父母などから住宅取得のための資金の贈与を受け、一定以上の省エネルギー性または耐震性を満たす住宅を取得した場合、贈与税非課税枠は2012年中には1,500万円(基礎控除額と合わせると1,610万円)までとなります(下図)。

2012年、非課税枠1,610万円
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復興支援・住宅エコポイントも上手に活用

多様な商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得!

♦2012年10月31日 着工分まで♦

エコポイント15万円

2011年11月21日、2011年度第3次補正予算が成立し「復興支援・住宅エコポイント」の導入が正式に決まりました。長期優良住宅で、省エネ等級4を満たす外壁、窓等を有する木造住宅(エコ住宅)の新築をされた方は、さまざまな商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得することができます(ただしポイントの申請には、上記基準に適合することについて、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります)。
ポイント発行の対象となるエコ住宅は、2012年10月31日までに建築着工するものとなります。住宅用太陽熱利用システム(ソーラーシステム)を併せて設置する場合は、さらにポイントが付きます。また、ポイント発行の申請期限は、2013年4月30日までです。

エコポイントの交換対象

  • 発行されるポイントのうち1/2(半分)以上を、
    復興支援商品(被災地の特産品や被災地への寄附等)に交換していただけます。
    発行されるポイントのうち1/2までは、即時交換およびエコ商品と交換できます。
  • [復興支援商品]
    被災地特産品、被災地の商品券等、復興寄附
  • [エコ商品等]
    エコ商品、エコ住宅の新築またはエコリフォームを行う、
    工事施工者が追加的に実施する工事(即時交換)、環境寄附
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長期優良住宅なら地震保険料の割引が適用

~2011年7月1日より保険期間が開始される場合~

各損保保険会社の地震保険には「耐震等級割引」が設けられており、耐震性能によって保険料の割引が適用されます。
この割引制度は、対象建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) の評価指針」に定められた耐震等級を有している場合に適用されるものです。
長期優良住宅なら、保険料の20%~30%の割引が適用されます。

割引適用にあたり必要な確認資料

耐震等級 確認資料 割引率
2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(「認定通知書」等)(写) 20%
3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(「認定通知書」等(写)
および(2)登録住宅性能評価機関等が交付した耐震等級が3であることを確認できる書類(「技術的審査適合証」等)(写)
30%

詳細はSE構法登録施工店にお問い合わせください。


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