

今だけの5大メリットを実際にシミュレーションしてみよう!!
(シミュレーションは、5つのポイントを含んだシミュレーションとなっております。)
5大メリットとは…
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金利が変わらない安心が、さらにお得に。
【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)
♦2011年中申込分まで♦
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金利が変わらない安心が、さらにお得に。
♦2011年中申込分まで♦
今、SE構法で建てる長期優良住宅なら、【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)が適用されます。対象は、2010年2月15日以降に資金(金融機関のローン)をお受け取りになる方から、2011年12月30日までにお申し込みされる方まで。
思い通りの家づくりを可能にするSE構法によって長期優良住宅を建て、“いいものをつくり、長く大切に使う”思想を体現する。その夢を、【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)が、力強く後押ししてくれます。
【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)とは
住宅金融支援機構が提供する、長期固定金利を最大のメリットにした住宅ローン【フラット35】に、質の高い住宅という優良住宅取得支援制度のイメージを表現する、スペシャルの「S」を付けたものです。具体的には【フラット35】のお借入の金利から、当初10年間 年1.0%の引下げ、11年目以降20年目まで 年0.3%の引下げを受けることが可能になります。
【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)を受けるためには、図1のいずれか1つ以上の基準を満たすことが条件ですが、SE構法で長期優良住宅の認定を取得することにより、この条件は自動的にクリアされます。
- *当初10年間の年1.0%の金利引下げは、2011年12月30日までのお申し込み分について適用となります。
- *【フラット35】Sには募集金額があり、募集金額に達する見込みとなった場合は受付終了となります。受付終了時は、受付終了の約3週間前に【フラット35】WEBサイトにてお知らせがありますのでご参照くだい。
【フラット35】とは
■金利変動がない
長期固定金利ローンなので、資金受け取り時に、返済終了までの借り入れ金利、返済額が確定(※返済期間が21年以上35年以下の場合の金利幅 2.150%〜3.200%、返済期間が20年以下の場合の金利幅1.900%〜3.200%。2010年11月現在)。
■保証金0円、繰り上げ返済手数料0円
住宅ローンの借り入れにあたって、一般的に必要となる保証料や保証人が不要。さらに、返済中に繰り上げ返済や返済方法の変更を行う場合にも手数料がかかりません。
■住宅金融支援機構の技術基準で住まい作りを応援
【フラット35】が適合されるためには、建築基準法よりさらに厳しい、住宅金融支援機構の技術基準を満たす必要があります。この基準は、長期に渡り、安心、快適に住むことのできる優良物件の目安となります。
■返済中も安心サポート
返済が難しくなった場合にも、支払い方法の変更などについて金融機関で相談にのってもらえます。また、返済中に万が一のことがあった場合、代わりにローンの残債務を弁済する「機構団体信用生命保険」「3大疾病保障付機構団体信用生命保険」に加入することもできます。
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各種税金の軽減措置の2年延長など、今がチャンス。
長期優良住宅で、各種税制の控除や軽減が適用されます
各種税金の軽減措置の2年延長など、今がチャンス。
長期優良住宅で、各種税制の控除や軽減が適用されます1. 住宅ローン減税制度♦2013年内 入居分まで♦
住宅ローンを利用して住宅を取得した人を対象に、一定の要件下で、住宅ローンの年末残高に控除率を乗じた金額が、各年分の所得税額から控除されます。例えば図のように、長期優良住宅に今年入居した人は、年間最大60万円、10年間で最大600万円もの控除額に。これは一般住宅と比較して、最大100万円の差額となります。適用されるのは2009年1月1日〜2013年12月31日入居分で、控除期間は10年間。長期優良住宅の減税控除率は2012年1月以降より段階的に縮小されるため、2011 年までが入居のチャンスです。
- *住民税からも控除可能 住宅ローンの最大控除額まで所得税が控除しきれない場合、住民税から控除することもできます。当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高9.75万円)が限度となります。
2. 各種税金の軽減措置の期間が2年延長♦2012年度内 入居分まで♦
- 【登録免許税】
- 住宅の所有権保存登記等に係る税率が引き下げ
- 【不動産取得税】
- 課税標準からの控除額が増額
- 【固定資産税】
- 新築住宅に係る固定資産税の減額措置が2年延長
- *一般住宅との比較。各措置とも、2012年3月31日までの適用となります。
- *各項目とも、適用に必要な条件があります。詳細はSE構法登録施工店にお問合せください。
3. 住宅ローンを使わなくても減税(投資型減税)♦2011年内 入居分まで♦
長期優良住宅にするためにかかった性能強化費用(上限1,000万円)の10%相当額が、その年の所得税から控除されます。当該控除してもなお控除しきれない場合は、翌年分の所得税額から控除されます(最長2年)。この場合、住民税は控除の対象にはなりません。
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長期優良住宅で、最大120万円の補助金!
木のいえ整備促進事業
長期優良住宅で、最大120万円の補助金!
木のいえ整備促進事業
「木のいえ整備促進事業」とは、再生産可能な循環資源である木材を多量に使用する住宅や建築物を対象とするもの。木材自給率の引き上げと、質の高い住宅を建設することによる市場の活性化、さらには地球環境を考えた低炭素社会の実現に貢献していくことをめざす、国土交通省先導による国の事業です。下記の「一般型」「地域資源活用型」に当たる事業に対して、それぞれ最大で100万円ないし120万円の補助が行われます。
一般型
一般型とは、中小住宅生産者(工務店)によって供給される、下記のすべての要件を満たしている長期優良住宅の建設事業を対象とするものです。
- 長期優良住宅建築等計画の認定を受けるもの
- 所定の住宅履歴情報の整備がされているもの
- 建設過程の公開をするもの
補助対象は、長期優良住宅による掛かり増し費用相当額の1/2で、上限は100万円となります。
地域資源活用型
地域資源活用型とは、左記の「一般型」の諸要件に加えて、下記のすべての要件を満たす、地域材を活用して長期優良住宅の建設を行う事業を対象とするものです。
- 都道府県の認証制度等により産地証明等がなされている
- 柱、梁、桁、土台の過半において上記の地域材を使用している
このように、国産材を多用することによって「地域資源活用型」の条件を満たした場合、その事業に対して最大で120万円までの補助が行われます。
- *住宅版エコポイント等の、国からの補助金交付を受ける場合は、木のいえ整備促進事業の利用はできませんのでご注意下さい。
- *2011 年度の本事業について、詳細はSE 構法登録施工店にお問い合わせ下さい。
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若手世代の住宅取得を支援するために。
住宅取得等資金の贈与に関する非課税措置が拡大
♦2011年中贈与分まで♦
若手世代の住宅取得を支援するために。
住宅取得等資金の贈与に関する非課税措置が拡大♦2011年中贈与分まで♦
贈与税非課税枠拡大
2010年1月1日~2011年12月31日までの時限措置として、20歳以上の者が直系尊属(親等)から住宅取得等資金に充てるための贈与を受けた場合の、贈与税の非課税措置が拡充されます(ただし、贈与を受ける方のその年の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件となります)。
暦年課税制度を適用し父母などから住宅取得のための資金の贈与を受け住宅を取得した場合、贈与税非課税枠は2011年中には1,000万円(基礎控除額と合わせると1,110万円)までとなります(下図)。
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多様な商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得!
住宅版エコポイントも上手に活用♦2011年中着工分まで♦
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多様な商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得!
2010年1月28日、2009年度第2次補正予算が成立し「住宅版エコポイント制度」の導入が正式に決まりました。長期優良住宅で、省エネ等級4を満たす外壁、窓等を有する木造住宅(エコ住宅)の新築をされた方は、さまざまな商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得することができます(ただしポイントの申請には、上記基準に適合することについて、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります)。
ポイント発行の対象となるエコ住宅は、2011年12月31日までに建築着工するものとなります。住宅用太陽熱利用システム(ソーラーシステム)を併せて設置する場合は、さらにポイントが付きます。また、ポイント発行の申請期限は、2012年6月30日までです。
エコポイントの交換対象
- 商品券、プリペイドカード
(環境寄付を行うなど環境配慮型のもの、公共交通機関利用カード) - 地域振興に資するもの(地域商品券、地域産品)
- 省エネ・環境配慮に優れた商品
エコ住宅新築時のポイント即時交換
エコ住宅の新築によって取得することのできるエコポイントを、当該新築工事を行う工事施工業者が、追加的に実施する他の工事の費用に充当することができます。
以上のいずれかに該当する新築工事に対し、一律に30万ポイントが発行されます。
- *木のいえ整備促進事業等の、国からの補助金交付を受ける場合は、住宅版エコポイントの利用はできませんのでご注意ください。
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長期優良住宅なら地震保険料の割引が適用
~2011年7月1日より保険期間が開始される場合~
各損保保険会社の地震保険には「耐震等級割引」が設けられており、耐震性能によって保険料の割引が適用されます。
この割引制度は、対象建物が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) の評価指針」に定められた耐震等級を有している場合に適用されるものです。
長期優良住宅なら、保険料の20%~30%の割引が適用されます。
割引適用にあたり必要な確認資料
| 耐震等級 | 確認資料 | 割引率 |
|---|---|---|
| 2 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(「認定通知書」等)(写) | 20% |
| 3 |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(「認定通知書」等(写) および(2)登録住宅性能評価機関等が交付した耐震等級が3であることを確認できる書類(「技術的審査適合証」等)(写) |
30% |
詳細はSE構法登録施工店にお問合せください。








