登録資格基準について

SE構法登録販売店とは

SE構法を不動産開発・不動産仲介等を行っている企業様に「SE構法登録販売店制度」を
導入いたしました。

 

いままで、不動産開発会社様や不動産仲介会社様がSE構法をご利用いただくためには、 建設会社様や工務店様と同様に「SE構法登録施工店」として、ご登録いただくことしかできませんでした。 さらに、条件としては、「建設業登録」を行っている不動産開発業者様や不動産仲介会社様しか、 SE構法をご利用いただけない状況でした。 しかしながら、多くの不動産開発会社様や不動産仲介会社様からのSE構法へのニーズが高まり、 そうした市場ニーズを背景に、 建設業許可を持っていない不動産開発会社様や不動産仲介会社様向けに「SE構法登録販売店制度」を新設いたしました。

 

「SE構法登録販売店制度」について

 

「SE構法登録販売店制度」は、SE構法を1プロジェクトごとに使用することができるように、登録更新を2年間に設定させていただきました。 また、「建設業をもっていない企業様向けの制度」であることから、登録料や会費等についても、2年間分の設定とさせていただいております。(詳細については、直接、†NCNまでお問合せください。) これにより、不動産開発会社様やデベロッパーのみなさまが必要なときに「SE構法」を活用していただけるようになりました。 また、不動産開発会社様が「SE構法登録販売店」にご登録いただくことで、いままでのお付き合いのある建設会社様で施工会社様で施工することが可能になると同時に、SE構法登録施工店(建設会社様)をご紹介させていただくこともできるようになりました。(詳細は、こちらをご覧ください)

 


【SE構法登録販売店とSE構法登録施工店との資格要件の違い】

※詳細については、株式会社エヌ・シー・エヌまでご連絡ください。

※具体的なご登録までのフローはこちらをご確認ください。

 

 

 

SE構法登録施工店の場合

 

 

SE構法登録販売店の場合

 

1

(株)エヌ・シー・エヌと

SE構法実施基本契約を締結していること

 同左(※SE構法登録販売店用の契約書)
2

 (株)エヌ・シー・エヌと

SE構法取引基本契約を締結していること

 同左(※SE構法登録販売店用の契約書)

3

 (株)エヌ・シー・エヌが実施するSE構法技術研修会を修了し、

試験に合格したSE構法施工管理技士が

1名以上在籍していること

 同左

4

 原則として、建設業登録がなされていること

 原則として、宅建業登録がなされていること

5

 原則として、直接施工を行っていること

 原則として、直接施工は行わないこと

6

 SE構法構造検査報告書を

(株)エヌ・シー・エヌに必ず提出すること

施工を行う会社が、SE構法構造検査報告書を

(株)エヌ・シー・エヌに必ず提出することを管理すること

7

 (株)エヌ・シー・エヌが定期的に実施する技術講習会、

勉強会に積極的に参加する意志があること

(株)エヌ・シー・エヌが定期的に実施する技術講習会、

勉強会に積極的に参加する意志があること 

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