よくある質問(Q&A)

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不動産会社のみなさまが、SE構法を採用された場合に懸念されることを、以下のような内容でサポートいたします。

Q1.「SE構法登録販売店」とは何ですか?

Q2.「SE構法登録販売店」と「SE構法登録施工店」との違いは何ですか?

Q3.「SE構法登録販売店」に登録すると、どのように施工したらいいのですか?

Q4.いままで頼んでいた建設会社に、そのままSE構法の施工をお願いしたい。

Q5.プロジェクト全体で予算管理しているので、SE構法部分だけの価格をみても判断できない。

Q6.建設業登録はしているが、施工は全て外部に委託の場合、どの登録をしたらいいの?

 

 


 

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 SE構法は、大臣認定工法であると同時に、品質面を担保するために登録制度を行っております。

いままでは、建設業登録をおこなっていて自社施工している建設会社様向けの登録制度「SE構法登録施工店」のみでありましたが、新たに建設業登録をしていない不動産開発会社様等のお問合せ等のニーズが増えてきたので、

建設業登録をしていない不動産会社様向けに「SE構法登録販売店制度」を新設いたしました。

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2.建設業登録をしていて、自社施工を行う会社様は全て「SE構法登録施工店」としてご登録いただきます。

「SE構法登録販売店」は、宅建業登録をしていて、自社施工をしない会社様に対しての登録制度です。

また、「SE構法登録施工店」の更新期間は5年間で、更新料はいただきませんが、

「SE構法登録販売店」の場合、1プロジェクトだけでもSE構法を採用いただくために、更新期間を2年間とし、2年ごとに更新料をいただくようになっております。

登録制度の違いにより、「SE構法登録販売店」の登録料 等は、「SE構法登録施工店」とは違う価格体系となっております。

登録料等の詳細については、株式会社エヌ・シー・エヌ/営業開発部までお問合せください。(メールでのお問合せはこちら)

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SE構法登録施工店のなかから、建設会社をご紹介させていただきます。

御社のニーズを株式会社エヌ・シー・エヌがお聞きし、御社にあった施工会社を、SE構法登録施工店の中からご紹介。

すでに、SE構法の施工実績のある施工会社なので、新たにSE構法を導入されても、品質面・施工面でも安心していただけます。

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「SE構法登録販売店」の場合、御社がいままで頼んでいた建設会社にSE構法の施工をお願いすること可能です。

ただし、いままで頼んでいる会社に依頼することが決まった時点で、 御社と株式会社エヌ・シー・エヌといままで頼んでいる会社の3者で「SE構法建築実施権再許諾契約書」を 締結していただきます。 同時に、いままで頼んでいる建設会社様のご担当者を†エヌ・シー・エヌまで必ずお知らせください。 御社が依頼する建設会社様には、 「SE構法技術研修会」(別途費用)にご参加いただき、SE構法施工監理技士を必ず取得していただいます。 また、この建設会社様は、「SE構法登録販売店である御社からの物件しか、SE構法を施工することはできません 。

※1.建設会社様が、自社でSE構法を施工する場合は、別途「SE構法登録施工店」への登録が必要になります。

※2.「SE構法建築実施権再許諾契約書」を締結していない建設会社様にはSE構法を納入することはできません。

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.住宅1棟全体での概算見積書を提出することも可能です。

不動産会社様の場合、プロジェクト全体で事業計画を検討していらっしゃる場合が多いと思います。

そうした場合、株式会社エヌ・シー・エヌから提案させていただく「SE構法部分だけ」の概算見積書だけでは、採用に向けて検討することは非常に難しいと思います。

そこで、株式会社エヌ・シー・エヌでは、SE構法登録施工店のなかから住宅1棟全体の概算見積書をご提出させていただきます。

ご検討いただいているプロジェクトにSE構法が採用可能かどうかじっくりとご検討ください。

 

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「SE構法登録販売店」は、あくまでも自社施工を行わない企業様向けの登録制度です。

例えば、

「全ての物件は、○○工務店に施工は委託している」という場合、

→「SE構法登録販売店」としてご登録いただき、○○工務店と3者で「SE構法建築実施権再許諾契約書」を締結いただきます。

(※特定建設業登録をしている企業様はこのケースに該当いたします。)

「ほとんどが、○○工務店に施工を委託しているが、一部自社施工を行っているケースもある」という場合、

→「SE構法登録販売店」として、ご登録いただくことは可能ですが、御社での自社施工物件についてはSE構法は施工できません。

よって、自社施工もSE構法で施工したい場合は、別途「SE構法登録施工店」として改めてご登録ください。

 

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