家、三匹の子ぶたが間違っていたこと

【三匹の子ぶた vol.20】〜構造の検査が免除される? 「四号特例」というおかしな法律〜

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あなたの家は「構造計算」されていますか?

〜構造の検査が免除される? 「四号特例」というおかしな法律〜

ここまでで、壁量規定というものが地震が来たときに自信が持てない、出たとこ勝負というルールであることがご理解いただけたと思うが、
「木造住宅はこの壁量規定すら充足しているか定かではない」という恐ろしい法律がある。
四号特例といわれる法律である。
建物を建てる際は確認申請・確認審査が必要になる。確認申請とは、建築士が建築計画を立て、その設計図をもとに市役所や県庁などの行政に建設の許可を得るために行なう業務である。通常、確認申請では敷地・建物の高さ、防火、構造など、その建物が安全に建てられるかを審査する。 1年間に110万戸程度の新築住宅の確認申請が行なわれている(2007年時点)が、そのなかで、木造戸建て住宅は年間50万戸ずつ新しく建てられており、マンションの30万戸に比べても実質的に多く、確認申請は重要な役割を担っている。 ところが、その確認審査をする法律に「四号特例」というものが存在するのである。  木造2階建ては建築基準法のなかでは「四号建築物」と呼ばれているが、この四号建築物については建築基準法の「第六条の三」の規定のなかで定められている。その内容の概略は次のようなことだ。

「第六条一項第四号に該当する建築物(500平方メートル以下、2階建て以下の木造建築物等)で、
建築士(一級、二級、木造)の設計したものについては、構造設計に関する部分他について、
設計者の技術水準を勘案し、建築主事の審査を要しない」

つまり、「木造二階建てに関して建築確認審査では、壁量規定のチェックはしない」と定めているということである。

だから、地震が起こるたびに法律で厳しい規定を行なっていても、実態を見る人(組織)がないために耐震性のない木造住宅が野放しになっているのである。なんとも間抜けなことではないか。 法律で定めていても守れられていない例はたくさんある。たとえば年金の支払いやNHKの受信料などはその典型的な例だろう。審査や罰則がないために不払いは後を絶たないのである。年金やNHKの受信料をきちんと払っている人は60%程度とされているから、罰則がない建築業界でも耐震性について無頓着と見なしてもいいのかもしれない。その数を年金不払いの40%と見るのは早計だとは思うが、利益優先の建築業者のなかに、壁量規定すら満たさない住宅を売り出している業者があることも事実である。 2006年に、一(はじめ)建設という分譲業者の2階建て住宅が、壁量規定すら満たしていなかったという事件が報道されたが、その数は1,000棟に達するというものであった。姉歯事件に匹敵する事件である。この事件は、自社からのリコールという形を取ったため大きく報道されることはなかったが、一応ルールでは定めていても、チェックする機関がないので誰にも気づかれずに壁量すら足りない住宅が売られていた、という事実があることを明らかにした。しかも、この違反を犯した建築業者は、罰せられるべき法律がなかったために、罰せられたのは確認申請を行なったとされている下請けの一級建築士個人だった。 しかし、事態を重く見た国土交通省は、2009年12月までにこの四号特例を廃止すると発表した。(しかし、2015年の今、いまだに改正されていません)
とにかく、現状の法律のなかでは、2階建て木造住宅は、
①構造計算をしなくてよい。
②その代わり壁の枚数ぐらいは数えておきなさい。
③でも確認検査ではチェックしないから自分で確認しなさい。
「これで耐震性を絶対確保しろ!」というほうが無理だ。世の中はそう簡単に変わらない。2年以内に住宅を買う予定の人は用心していただきたい。

 

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