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木造で耐火建築物を実現するために必須な大臣認定とは?

  • 木造で耐火建築物を実現するために必須な大臣認定とは? -

木造で耐火建築物を現実的に効率良く設計、施工するには、国土交通大臣認定を正しく理解してうまく活用する必要があります。国土交通大臣認定の耐火構造の仕様は、外壁、間仕切り壁、柱、床、梁、屋根、階段の部位に分かれています。

 

<このコラムでわかること>

・木造耐火の大臣認定は2×4協会や木住協などが有償で運用

・木造耐火の大臣認定は部材や建材など仕様の変更は不可

・木造耐火の大臣認定は新しい納まりや種類が増えている

 

木造耐火の大臣認定は2×4協会や木住協などが有償で運用

木造耐火の国土交通大臣認定の耐火構造の仕様は、日本ツーバイフォー建築協会 2×4協会)と日本木造住宅産業協会(木住協)の2団体が主に取得し、運用しています。2×4協会は枠組み壁工法向けで、木住協は木造軸組み工法向けです。工法に合わせて大臣認定の仕様を選ぶ必要があります。

大臣認定の利用条件はそれぞれの団体で決められていますが、基本的には団体の会員でなくても利用することができます。会員、非会員ともに講習を受けた後に登録し、利用料金または手数料などを払って利用することができます。金額などは団体により異なります。

メーカーが独自に取得した大臣認定仕様もあります。部位ごとに大臣認定を取得しているため、取り合い部分の設計に問題がないかどうかは事前に確認する必要があります。

 

木造耐火の大臣認定は部材や建材など仕様の変更は不可

大臣認定を取得した耐火構造の仕様は、ビス1本の仕様であっても変更できません。認定された仕様は建築基準法に書かれていない内容となりますので、設計や施工はもちろん建築確認申請などでも注意が必要です。

大臣認定を取得する際の試験では、各部位ごとに指定した仕様で試験体を制作して試験を行います。そのため、実際の施工時に仕様と異なる部材を使ってしまうと、認定に適合した構造では無くなります。断熱材なども仕様で定められていれば、厚みが同じだからといって別の種類への変更はできません。

例えば、2×4協会が取得した外壁の大臣認定の仕様では、窯業系サイディングなどの種類が指定されているほか、使用する胴縁、下地材、断熱材などの厚みなども細かく指定されています。

 

木造耐火の大臣認定は新しい納まりや種類が増えている

木造耐火の大臣認定は、細かな仕様が定められており使いにくいように思われがちですが、新しい納まりや種類も増えています。

木住協が取得した外壁の大臣認定の仕様では、当初は屋根や外壁のバリエーションがありませんでした。その後、屋根における納まりの種類を増やしたほか、外壁も湿式外壁や金属外装の大臣認定を追加で取得しています。

 

まとめ

木造耐火の国土交通大臣認定の耐火構造仕様で選択肢が広がれば、設計の自由度も増します。木住協取得の国土交通大臣認定では、木造でも1時間耐火構造、2時間耐火構造の建築物が建てられます。

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