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WOODEN STRUCTURE中大規模木造

中大規模木造が都市部でも実現しやすくなる!防火地域でも内部の木質化が可能に

  • 中大規模木造が都市部でも実現しやすくなる!防火地域でも内部の木質化が可能に -

2019年6月までに改正建築基準法が全面施行されます。大きな改正点は、防火関連規制の見直しです。4階建て以上の中層木造建築物や、耐火建築物とすべき地域でも木の現しが設計しやすくなるなど、木材利用の可能性は広がります。プランを決めてから耐火建築物の仕様を選ぶのではなく、建物に求められている防火性能は何か、火災発生時に何が起きないようにすべきか、というような火災安全性を考慮した設計を行うことで、中大規模木造の内部を木造か、木質化したい場合の選択肢が増えることにつながります。

 

<このコラムでわかること>

・ 中大規模木造における耐火木造が高さ16m超え、4階以上に

・中大規模木造に追い風!防火地域でも内部の木質化が可能に

・木造の大規模・中層化を促す防火床の誕生

 

中大規模木造における耐火木造が高さ16m超え、4階以上に

2019年の建築基準法改正では、木材利用ニーズの拡大への対応として、安全性の確保を前提に性能規定化などを通じて設計の自由度が高められるようになります。

高さ16m以下、3階建て以下の木造建築物は原則として耐火構造の対象外とし、高さ16m超え、4階建て以上の場合でも新たな準耐火構造を設け、木の現しを実現できるようになります。

現行では、木造建築物の高さが13m、軒高が9mを越えると一律に耐火構造にする必要がありました。改正後は、高さ16m以下かつ3階建て以下であれば、木造でも耐火構造としなくてもよくなります。ただし、倉庫や自動車修理工場などの基準は高さ13m以下で据え置かれます。

 

中大規模木造に追い風!防火地域でも内部の木質化が可能に

防火規制の厳しい防火地域、準防火地域でも木材利用の規制が緩和されます。現行、防火地域の3階建て木造は一律に外壁60分、開口部20分、室内の柱などに60分の耐火性能が求められていますが、外壁や軒裏、開口部といった建物外皮の防火性能を高めることで、内部の木質化が可能になります。

さらに密集市街地などで安全性を高めるために、防火地域の耐火建築物に限られていた建築物の建ぺい率緩和の対象範囲を、準防火地域内の耐火建築物と準耐火建築物に拡大されます。建ぺい率を10%緩和することで、延焼防止性能の高い建築物への建て替えを促進する方針です。

 

木造の大規模・中層化を促す防火床の誕生

2019年の建築基準法改正では、耐火構造などにする必要がある高さ16m超えまたは4階以上の場合でも「延焼防止上有効な空き地」があれば適用除外となります。詳細は検討中とのことですが、敷地内に建物各部分から空き地の境界までの水平距離が、各部分の高さに相当する距離以上あればよいとの基準を示しています。

また防火床による区画も認めて、低層部を鉄筋コンクリート造、上層部を木造とすることで、設計の自由度が上がります。水平方向に広がる木造の大空間が実現しやすくなります。

防火壁の考え方を踏襲して、施行令と告示で防火床の基準が設けられます。防火床は述べ面積が1,000m2超えの建物が耐火建築物や準耐火建築物でない場合に、上下階を1,000m2以内に区画するものです。

 

まとめ

2019年の建築基準法改正では、消防力を加味した設計法を新設し、建築物全体の総合的な防火性能を評価できるようになります。建築物の部分に応じて「通常火災終了時間」などが経過するまで日損傷性、遮熱性、遮炎性を有することを求める方針が示されています。通常火災終了時間の下限値は45分となっています。通常火災終了時間は、告示で計算方法が示される予定です。防火区画、階段付室の設置、廊下の距離、上階延焼を抑える装置、消火設備の設置など、消火活動が円滑に行える設計上の工夫を要素とした計算式になる予定です。

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