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WOODEN STRUCTURE中大規模木造

中大規模木造の法規で特に気をつけたいのは高さと敷地内通路

  • 中大規模木造の法規で特に気をつけたいのは高さと敷地内通路 -

中大規模木造を計画する際に、建築基準法で特に注意すべきなのは「高さ」と「敷地内通路」の規定です。木造で高さ13m、軒高9mを越えると、大規模建築物扱いとなり求められる構造計算や申請内容が変わります。また敷地内通路についても木造の場合は、延床面積が1,000m2を越えると、必要とされる幅員も変わります。

 

<このコラムでわかること>

・中大規模木造の高さで注意すべきは、高さ13m超え、軒高9m超え

・中大規模木造の敷地内通路で注意すべきは、延床面積1,000m2超え

 

中大規模木造の高さで注意すべきは、高さ13m超え、軒高9m超え

建築基準法としての木造建築物における「大規模」の要件は、①高さ13m超え、軒高9m超え、②延床面積1,000m2超え、のいずれかです。

高さ13m、軒高9mを越えると、壁量計算などの仕様規定以外に構造計算で剛性率や偏心率などを

チェックする許容応力度等計算(ルート2)が求められます。また確認申請とは別途の審査となりますので、費用や手間の問題も生じます。その際は、申請先の選択に注意が必要です。

構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える 建築主事・確認検査員が在籍し、当該建築主事・確認検査員が審査を行う特定行政庁又は指定確認検査機関(ルート2審査対応機関)に確認申請する場合、比較的容易である許容応力度等計算(ルート2)については、構造計算適合性判定の対象外となります。

 

中大規模木造の敷地内通路で注意すべきは、延床面積1,000m2超え

延床面積が1,000m2超えの場合、一般の建築物は、建築基準法施工令128条により幅員1.5m以上の敷地内通路(建築物の主な出入り口や屋外避難階段から道や空地まで)を確保しなければなりません。

主要構造部の一部が木造で、延床面積が1,000m2超えの建築物の場合、建築基準法施工令128条の2第1項により、さらにその周囲(道または隣地境界線に接する部分以外)に、3m以上の幅員で敷地に接する道まで達する敷地内通路が必要になります。

また、床面積1,000m2の木造などの建築物が敷地内に2棟以上ある場合、建築基準法施工令128条の2第2項により、隣接する建築物の合計面積が1,000m2超えとなると、建築物相互間に幅3m以上の通路を設けなければなりません。

一方、木造建築物と準耐火建築物などの間などとの間には、通路幅の制限はありません。しかしそれらの建築物の床面積の合計が3,000m2を超える場合、建築基準法施工令128条の2第3項により、3,000m2ごとにその周囲に3m以上の敷地内通路が必要となります。

 

まとめ

中大規模木造においては、高さや敷地内通路の法規をふまえた上での計画が必須となります。明らかに階数や規模を求められる場合は別として、断面計画を調整することで建物高さや軒高を抑えたり、延床面積を調整することで敷地内通路の制限の影響を小さくすることができます。より木造化を進めるべく、建築基準法の改正も2019年以降に予定されており、耐火構造等とすべき木造建築物の対象の見直し(高さ13m・軒高9m超 →高さ16m超・階数4以上)という動きもあります。

木造で施設を計画する際には、建築基準法に加え、関連する条例等を遵守することが求められます。法律や条例等は常に改正されていきますし、その解釈や運用については該当の行政窓口や指定検査確認機関等により異なりますので、本コラムの内容は「記事掲載時の一般的な考え方」であることのご理解、ご了承をお願いします。建築実務者の皆様においては、常に最新の法規等の情報をチェックしつつ、該当の行政窓口や指定検査確認機関等によく内容を確認をしてから設計や施工を進めていただくようお願い申し上げます。

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