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WOODEN STRUCTURE中大規模木造

中大規模木造で活用できるJAS構造材利用拡大事業とは?

  • 中大規模木造で活用できるJAS構造材利用拡大事業とは? -

JAS規格を受けた木材であるJAS構造材を、近年、非住宅分野の建築物に使用するケースが増えています。構造計算に対応できる木材の需要及び供給を拡大することが急務であり、特に格付実績の低位な無垢材等のJAS製品の活用に向けた取組みが重要です。その取組みのために創設されたのが「JAS構造材利用拡大事業」です。本事業は、構造材にJAS構造材を活用する非住宅物件の実証的取組みに対し、構造材の調達費用の一部を助成する事業です。

 

<このコラムでわかること>

非住宅中大規模木造JAS構造材の使用が増えている

JAS構造材利用拡大事業は調達費用の支援がなされる補助制度

JAS構造材利用拡大事業の助成内容

JAS構造材利用拡大事業の申請は1事業あたり5物件

 

非住宅の中大規模木造にJAS構造材の使用が増えている

非住宅建築において構造躯体として木造を選択することは、木の温かみを感じさせる、環境問題に有効であるといった特性がある反面、品質の基準、また強度等の性能にばらつきがあったため、避けられる傾向にありました。

しかし、JAS構造材はJAS制度の基準をクリアしており、寸法、材質、強度性能等の品質、また大きさや形状の規定が明確化されています。そのため、木材の特性に「安心」「信頼」が付与され、住宅等を問わず様々な場面での使用が進められています。

品質・性能が明確化されているJAS構造材の使用には、以下のメリットがあります。

・構造計算が可能

・正確な含水率コントロール

・寸法精度が明確

・燃え代設計への対応

・高い信頼性

 

JAS構造材利用拡大事業は調達費用の支援がなされる補助制度

「JAS構造材利用拡大事業」は、林野庁や一般社団法人全国木材組合連合会(以下、全木連)を中心にJAS構造材を利用する事業者及び供給者を対象とした事業です。

JAS構造材利用拡大事業は、「JAS構造材活用拡大宣言」を行った木材産業や建築業等の事業者が、条件を満たす非住宅建築物の構造部分にJAS構造材を利用することを通じて、設計、調達、施工時におけるJAS構造材の利用に関する課題の抽出や改善策の提案を行うことで、使用したJAS構造材調達費用の一部について支援がなされる補助制度です。

「JAS構造材活用宣言事業」と「JAS構造材個別実証支援事業」からなっています。

「JAS構造材活用宣言事業」は、工務店等木材の実需者や発注者における、格付実績が低位なJAS構造材を積極的に活用する機運を高めるため、「JAS構造材活用拡大宣言」を行う木材産業や建築業等の事業者の拡大を図ります。また、宣言を行った事業者を登録・公表し、見える化を図ります。 

「JAS構造材個別実証支援事業」は、建築事業者等が非住宅建築物( 国、地方公共団体の公共を除く )において、構造部分にJAS構造材を利用することを通じて、設計、調達、施工時等におけるJAS構造材の利用に関する課題の抽出、改善策の提案などを行います。

なお、本事業におけるJAS構造材とは、林産物のJASの中で格付け実績の低い機械等級区分構造用製材や2×4工法構造用製材(枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材、以下2×4材)、CLT(直交集成板)を対象としています。

 

JAS構造材利用拡大事業の助成内容

「JAS構造材個別実証支援事業」は、上記活用宣言を行った事業者が、木造非住宅分野を中心にJAS構造材を活用して、類似事例が拡大することが期待できる建築を実証的に行う場合、JAS構造材の調達費の一部を、林野庁が支援するものです。

機械等級区分構造用製材と2×4材への助成額は、下記3項目のうち、上限100万円として最も低い金額が助成されます。

①物件の申請時に予定した助成対象木材を使用する階ごとの床面積の合計(住宅部分を除く)に2,000円/㎡を乗じた額か、

②実際に使用した階ごとの床面積の合計(住宅部分を除く)に2,000円/㎡を乗じた額、

③加工費、運搬費を含む助成対象木材の調達費

ただし基本的には、構造部に使用されたJAS構造材が助成の対象となります。(機械等級区分構造用製材の場合は、土台・柱・梁桁での使用が対象となります。柱材での使用は一部でも構いませんが必須となります。)

 

JAS構造材利用拡大事業の申請は1事業あたり5物件

申請の際には、上記活用宣言を登録した施工業者がメインとして申請する形となります。施工業者と連名で、設計者、流通事業者、製造者等が申請することも可能で、1事業者当たり5物件までの申請が可能です。ただし、連名で応募する場合は別の事業者として扱われます。

今回の対象となる非住宅物件の条件は、建築基準法第15条1項の規定による建築工事届を提出し、かつ、建築主が国、都道府県、市町村に該当しないもの、主要用途が居住専用に該当しないもの、基礎より上部の部分において国からの助成を受けていないものとなっています。

各地方自治体で実施されている県産材などの利用推進を図る補助制度などとの併用も可能ですが、交付金といった形で国の補助金が入っている場合は、併用できません。

更に、公共建築物木材利用促進法の対象となる以下の建物についても、本事業では申請できません。

 

まとめ

林野庁は本事業の推進により、いまだ木材利用が少ない非住宅分野において、品質や性能が明確に表示されていて構造計算に効果的なJAS構造材を積極的に利用し、JAS構造材を使用する機運を高めることで格付け実績を引き上げ、流通量を拡大することを目指しています。

本事業をSE構法で利用いただく場合は事前に詳細についてお問合せください

NCNへのご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。