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大規模木造で事務所を計画するための法規まとめ

  • 大規模木造で事務所を計画するための法規まとめ -

事務所は、法27条による特殊建築物に該当しません。大規模建築物の主要構造部に関する法21条の規定に従い、高さが16m以下、地階を除く階数が3以下で延べ面積が3,000m2以下の場合は、「その他の建築物」で建設できます。

このコラムでは、木造で事務所を実現するための関連法規の規定についてポイントをお伝えします。

 

<このコラムでわかること>

大規模木造事務所を計画する際の建築基準法のポイント

大規模木造事務所における耐火上の要件

大規模木造事務所における内装制限

大規模木造事務所における立地制限

大規模木造事務所に適している理由

・SE構法事務所に適している理由

SE構法へのお問合せ、ご相談について

・まとめ

 

大規模木造で事務所を計画する際の建築基準法のポイント

大規模木造で事務所を計画する際の建築基準法のポイント

建築基準法の規定の多くは階数、高さ、床面積などの「規模」や、建築物の「用途」によって決まります。床面積が大きくなったり、建物高さが高くなったりするほど、防火地域や準防火地域ではより耐火性能の高い建築物にする必要が生じます。

関連記事:大規模木造で知っておくべき建築基準法のポイント

防耐火規制においてはこれまで建築物を「その他の建築物」「準耐火建築物」「耐火建築物」の3つに分類してきました。改正後は耐火建築物と同等の性能をもつ「準耐火建築物+α」という概念が登場しました。従来の準耐火建築物を上回る性能をもつ建築物です。

関連記事:木造の準耐火建築物の可能性が広がる!改正建築基準法の解説

 

大規模木造の事務所を計画する際の主なポイントは下記です。

【隔壁の設置】

建築面積が300m2を超え小屋組が木造である場合には、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設ける必要がありますが、天井を強化天井としたものについては、隔壁の設置が緩和されます。 

【防火壁の設置】

延べ面積が1,000m2を超える木造建築物は、防火壁により1,000m2以内ごとに区画する必要がありますが、これを準耐火建築物とした場合は、防火壁の設置が緩和されます。

 

大規模木造の事務所における耐火上の要件

高さが16mを超える、または4階建て以上の事務所では、耐火建築物もしくは火災時倒壊防止建築物とするか、あるいは次の1~3に示す防火上の技術的基準に適合する木造建築物の場合は、耐火要件が緩和されます。 

1.30分の加熱に耐える措置(2階建て以下) 

強度や耐久性に関して安全が確認された集成材、製材等を用い、柱および梁について、通常の火災に対して建築物全体が倒壊する恐れのないことを確かめる(燃えしろ設計)などの追加の措置を行う。 

2.1時間準耐火の措置等(3階建て以下)

 主要構造部を1時間準耐火構造とし、その上で建物の周囲に十分な空地(幅員3m以上の通路)を設けるなど追加の措置を行う。 

3.75分間準耐火の措置等(4階建て以下) 

主要構造部を75分間準耐火構造とし、その上で防火区画など追加の措置を行う。 

防火措置による高さ制限の回避

 

下記の表で、階数別、高さ別、規模別に耐火上の要件をまとめます。

事務所の大家状の要件

<備考>

・防火地域・準防火地域に建てる場合は、別の規定があります。

・防火地域・準防火地域で延焼防止建築物(外殻強化型) とする事務所の場合、外壁・軒裏を75分間準耐火構造+防火設備・柱など内部の主要構造部は1時間準耐火構造となります。

・複合用途の建築物とする場合は、上表だけとは限りません。

・本記事は2022年9月段階の法規の情報となりますのでご注意ください。

・建築基準法やその他の基準の改正により、内容が変更することがあります。

 

非住宅の場合、規模や建築基準法、各種基準により、耐火建築物や準耐火建築物の仕様が求められることが多くなります。このため、防火・耐火のコストをできるだけ上げないように、建築計画を慎重に検討する必要があります。

関連記事:木造でも耐火建築物は可能!大規模木造における耐火建築物まとめ

関連記事:広がる木造準耐火の可能性!大規模木造における準耐火建築物まとめ

 

大規模木造の事務所における内装制限

木造の事務所の内装制限は下記の表に該当する規模になると、内装に準不燃材料、難燃材料等の使用が必要などの制限がかかります。

火気使用室、地階や無窓居室およびその避難経路は内装制限を受けます。

大規模木造の事務所における内装制限

<備考>

・本記事は2022年9月末段階の法規の情報となりますのでご注意ください。

・建築基準法やその他の改正により、内容が変更することがあります。

 

大規模木造の事務所における立地制限

大規模木造の事務所における立地制限

事務所は、都市計画用途地域により次の制限があります。

・第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、田園住居専用地域では建てることができません。(地方公共団体の支庁または支庁の用に供する建築物で延べ床面積600m2以内のものは建てることができます。)

・第2種中高層住居専用地域では、2階以下で床面積の合計が、1,500m2を超えるものは建てることができません。

・第1種住居地域では、一部の用途のものを除き、床面積の合計が3,000m2を超えるものは建てることができません。

 

大規模木造が事務所に適している理由

大規模木造が事務所に適している理由

大規模木造が事務所に適している理由は下記です。

1.木造化・木質化の流れに対応できる

カーボンニュートラル実現には、森林資源の循環利用と人工林の若返りとともに木材利用拡大が有効です。特に中大規模の非住宅建築で木材利用を進めることが求められています。

関連記事:大規模木造とSDGs・脱炭素・ESG投資の相性が良い理由

 

2.大規模木造はコストパフォーマンスが優れている

非住宅建築物の木造化の推進には、コストは重要な要素であり低コスト化は必須です。最も重要なことは、木造の特徴を知り、その特徴にあった設計・施工を行うことです。

関連記事:【解説】大規模木造のリアルなコストの考え方(前編)

関連記事:【解説】大規模木造のリアルなコストの考え方(後編)

 

3.中層(4階建てなど)の建築物にも対応できる

4階建ての計画で鉄骨造や鉄筋コンクリート造だと事業計画が成立しない場合に、木造とすることで解決できることがあります。

関連記事:【新潮流】非住宅で木造4階建てが増えている理由

 

SE構法が事務所に適している理由

SE構法の木造4階建ての事例「ヤマサ製菓ビルハピア豊橋」

事務所を計画する場合には、将来の状況変化に対応できる可変性の高い空間にしておくことが重要です。スケルトン(構造)とインフィル(内装・設備)を明確に分離することで、間取りの変更や設備機器の更新などリフォームしやすい建物にしておく必要があります。

 

SE構法が事務所に適している理由は下記です。

1.SE構法は事務所の実績が豊富

持続可能な木材利用を経営戦略に上手に取り組む企業が増えており、自社の事務所を木造で計画する企業も増えています。SE構法は事務所の実績が豊富にあります。

関連記事:SE構法による事務所の事例まとめ

 

2.混構造に構造技術で対応できる

木造の可能性を広げる設計手法として、木造と鉄筋コンクリート造(RC造)との「混構造」があります。

関連記事:SE構法(混構造)の事務所の事例紹介「日新設計社屋」

 

3.木造4階建てを構造技術で対応できる

都市部を中心に中大規模木造の計画が活性化しています。都市部の厳しい敷地条件の中、鉄骨造ではコストや施工に問題がある場合においても、木造(SE構法)が有効な選択肢となります。

関連記事:木造4階建てのSE構法の事務所ビルの事例紹介「ヤマサ製菓ビルハピア豊橋」

 

SE構法へのお問合せ、ご相談について

大規模木造向けSE構法の特殊事例:既存のSE金物を応用

大規模木造をSE構法で実現するための流れは下記となります。

 

1.構造設計

SE構法を活用した構造提案を行います。企画段階の無料の構造提案・見積りから、実施設計での伏図・計算書作成、確認申請の指摘対応等を行っております。また、BIMにも対応可能です。

 

2.概算見積り

SE構法は構造設計と同時に積算・見積りが可能です。そのため躯体費用をリアルタイムで確認可能で、大規模木造の設計において気になる躯体予算を押さえつつ設計を進めることが可能です。

 

3.調達

物件規模、用途、使用材料を適切に判断して、条件に応じた最短納期で現場にお届けします。また、地域産材の手配にも対応しております。

 

4.加工

構造設計と直結したCAD/CAMシステムにより、高精度なプレカットが可能です。また、多角形状、曲面形状などの複雑な加工形状にも対応可能です。

 

5.施工

SE構法の登録施工店ネットワークを活用し、計画に最適な施工店を紹介します。(元請け・建方施工等)

 

6.非住宅版SE構法構造性能保証

業界初の非住宅木造建築に対応した構造性能保証により安心安全を担保し、中大規模木造建築の計画の実現を後押しします。

 

↓SE構法へのお問合せ、ご相談は下記よりお願いします。

https://www.ncn-se.co.jp/large/contact/

 

まとめ

木造で施設を計画する際には、建築基準法に加え、関連する条例等を遵守することが求められます。法律や条例等は常に改正されていきますし、その解釈や運用については該当の行政窓口や指定検査確認機関等により異なりますので、本コラムの内容は「記事掲載時の一般的な考え方」であることのご理解、ご了承をお願いします。

建築実務者の皆様においては、常に最新の法規等の情報をチェックしつつ、該当の行政窓口や指定検査確認機関等によく内容を確認をしてから設計や施工を進めていただくようお願い申し上げます。

 

SE構法は構造用集成材の中段面部材(柱は120mm角、梁は120mm幅)が標準なため、住宅と同等の部材寸法でスパン8m程度までの空間を構成できるコストパフォーマンスをうまく活用していただければと考えております。スパンが10mを超える空間は、特注材やトラス、張弦梁などを活用することも可能です。

計画段階からNCNの特建事業部に相談することで、木造建築に関する知見をうまく利用していただき、ファーストプランの段階から構造計画を相談することで、合理的に設計実務を進めることが可能です。

 

集成材構法として実力・実績のある工法の一つが「耐震構法SE構法」です。SE構法は「木造の構造設計」から「構造躯体材料のプレカット」に至るプロセスを合理化することで設計から施工までをワンストップサービスとして実現した木造の工法です。

「耐震構法SE構法」へのご相談はこちらです。

 

また工法を問わず、木造の構造設計から構造躯体材料のプレカットに至るスキームづくりに取り組む目的で「株式会社木構造デザイン」が設立されました。構造設計事務所として、「⾮住宅⽊造専⾨の構造設計」、「構造設計と連動したプレカットCADデータの提供」をメイン事業とし、構造設計と⽣産設計を同時に提供することで、設計から加工までのワンストップサービスで木造建築物の普及に貢献する会社です。

「木構造デザイン」へのご相談はこちらです。

 

株式会社エヌ・シー・エヌ、株式会社木構造デザインへのご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。