家、三匹の子ぶたが間違っていたこと

【三匹の子ぶた vol.21】〜中古住宅で気をつけなければならない、耐震性が足りない「過去の住宅」〜

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【三匹の子ぶた vol.21】〜中古住宅で気をつけなければならない、耐震性が足りない「過去の住宅」〜のインデックス

あなたの家は「構造計算」されていますか?

〜中古住宅で気をつけなければならない、耐震性が足りない「過去の住宅」〜

 木造住宅にはさらに、阪神淡路大震災の教訓となる重大な問題も放置されたままになっている。「既存不適格住宅」の問題である。
阪神淡路大震災で倒壊した家を調べてみると、主に倒壊していたのは1981年5月の建築基準法改正以前に建てられた家だった。
 1981年の建築基準法改正は、この3年前の1987年に起こった宮城県沖地震の反省から、耐震設計法を抜本的に見直すという大幅な改正だった。宮城県仙台市を襲った宮城県沖地震はマグニチュード7.4(震度5)で、死者28人、全半壊が6,757戸を出している。人口50万人以上の都市が初めて経験した都市型地震の典型といわれ、当時大きな衝撃を与えた。 その結果、1981年以降の新しい基準で建てた家の耐震性能は大幅に強化された。その一方で、それ以前の建物は弱い耐震性能しか持っていないため、「既存不適格住宅」と呼ばれることになった。すでに建っていて人が住んでいるけれど(既存)、耐震性能は十分でない(不適格)というわけである。
要するに、法律が変わったので昨日まで適法だった住宅が、今日から新しい法に合ってないよといわれたわけだ。だからといって強制的に新しい基準で建て直しを迫るわけにはいかないから、建て直すまで「適法建築」として残りつづけることになる。2015年現在でいえば、築34年以上の家は「既存不適格住宅」になる。

 

高い耐震性能と自由で大胆な空間デザインを両立する、耐震構法SE構法

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株式会社エヌ・シー・エヌが開発した構法で、集成材とSE金物による堅牢な構造媒体を持ちすべての建造物に対してひとつひとつ構造計算(許容応力度等計算)を行うことで、

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(施工は全国の登録工務店でしか行うことができません。)

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