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地震と住宅の新常識
住宅の全壊と半壊の基準とは?災害時に認定を受けた住まいへの影響とはのインデックス
大地震などの大規模災害後の生活再建において、住宅の被害状況を正確に把握することは極めて重要です。被害の程度によって受けられる支援が異なるため、全壊・半壊などの認定基準を理解しておくことが、被災後の迅速な対応につながります。また、これから住宅建築を検討している方にとっても、災害に強い家づくりの指針となる重要な知識です。今回は住宅の全壊・半壊を判定する基準と、その認定が住まいに与える影響について解説します。
災害による建物の被害の程度は、内閣府が定める指針をもとにして「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の4区分に分類されます。この分類は、建物の外観・傾き・損壊部位などの調査結果に基づき判断されます。
<災害の被害認定基準>
被害の程度 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 | 一部破損 |
損壊基準 | 70%以上 | 50%以上 70%未満 |
20%以上 70%未満 |
大した被害 はないが 建物の一部が 損傷 |
損害基準 | 50%以上 | 40%以上 50%未満 |
20%以上 50%未満 |
10%未満 |
認定の基準は数値で具体的に定められており、損壊部分が占める床面積の割合から出す「損壊割合」と、損壊部位の施工価格などをもとにした「損害割合」の2点があります。
全壊とは、建物が修復できないほど壊れて、住み続けるのが難しい状況を指します。例えば、建物が崩れ落ちてしまい原型をとどめていない場合や、津波や洪水で跡形もなく流されてしまった場合などです。
全壊の基準は、家の損壊した部分の床面積が延床面積の70%以上に達している、または損壊割合が50%以上に達している場合です。
大規模半壊とは建物がかなりひどく損壊して、大規模な補修をしないと住み続けることが困難な状態を指します。補修はできるものの全壊に近い状態なので、補修費用の負担がかなり大きくなります。
大規模半壊の基準は、住宅の延床面積に対して損壊部分が50%以上70%未満の場合、もしくは損害割合が40%以上50%未満です。
半壊とは、建物が大きく損壊しているが、補修をすれば元通りに住み続けることが可能な状態を指します。
半壊の基準は、住宅の延床面積に対して損壊部分が20%以上70%未満の場合、もしくは損害割合が20%以上50%未満の場合です。
一部損壊とは、建物の被害は大きくないが、部分的に壊れている状態です。一部損壊の例として、瓦屋根が落ちている、玄関の土間にひびが入っている、外壁のモルタルがはがれているなどの壊れ方が挙げられます。
住宅再建に向けて建物の被害状況を把握するため、被災後は目的の違う3つの調査が行われます。一つ目が罹災証明書の交付を目的とした「被害認定調査」、二つ目が家屋の内部が安全なのか確認する「応急危険度判定調査」、三つ目が保険の査定を目的とした調査です。
3つの調査は目的が違うので、被害の程度を判断する基準も異なります。そのため、危険度が高いと判断された建物が罹災証明書では一部損壊とされるなど、調査によって認定内容が異なる場合があります。
各自治体の職員によって行われる調査は、災害後に建物の被害程度を判定し、公的支援の判断材料となる罹災証明書を交付するために行う調査です。この調査結果により、全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊の4分類のうちどれに該当するかがわかります。
家の壊れ方だけでなく、その建物を安全性の観点から調査するのが応急危険度判定調査です。この調査はボランティアの建築士が主となって行い、建物に倒壊の危険がないか判断します。建物が倒壊する危険性が高く、家の中に入ってはいけないと判断された場合は「危険」の赤紙が貼られます。また隣家が倒れかかっていて自身の家屋にも被害が及びそうな場合も、危険性が高いため赤紙が張られることになります。
保険会社による調査は、地震保険に加入している建物を査定するために実施されます。調査・査定の結果によって支払い保険金額が決まります。
災害によって被害を受けた世帯にとって、住宅再建の一助となるのが公的支援制度です。罹災証明書で認定された被害程度に応じて、支援金や応急修理などが受けられます。
災害による住宅への被害が大きい世帯が最大300万円の支援金を受け取れるのが、被災者生活再建支援制度です。住宅が受けた被害程度に応じた「基礎支援金」と、住宅再建の方法に応じた「加算支援金」の合計金額が支給されます。支給の対象は、罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」に認定された住宅で、「半壊」の場合は対象外となります。
災害によって住宅が半壊した世帯を対象に、資金がなくても必要最低限の応急修理が受けられる制度です。修理箇所は被災した住宅の居室や台所、トイレなどの日常生活に必要な部分で、修理は市町村から委託した業者によって実施されます。
災害で罹災した住宅の早期復興に向けて、低利な融資が受けられる制度もあります。住宅再建の方法によって、融資限度額や返済期間は異なります。
地震発生後の生活再建は、基盤となる住宅の再建が要となります。しかし、全壊・半壊からの立て直しは困難が多く、道のりは平坦ではありません。
全壊後、新しく家を建て直した場合、生活再建支援金として1世帯あたり最大300万円を受け取れます。ただし、支援金は住宅再建の後押しにはなるものの、家の建て替え費用としては資金不足です。
必要資金が足りず新たにローンを組む場合、災害で壊れた家のローンをまだ返済中だと、二重ローンの問題が発生します。低利の融資制度はありますが、二重ローンの問題を直接解決するための公的制度はないので、自分で返済していくしかないのが現状です。
半壊なら住宅への被害が少なく、補修すれば問題ないと思われがちですが、実際はそのまま住み続けられず建て直しが必要な場合も少なくありません。その上、全壊に比べて支援が薄く、生活支援金の支給対象からも外れていることから、生活再建のハードルが非常に高いといえます。
地震発生後、全壊または半壊した家にそのまま住み続けるのは難しく、安全性の保障はありません。そのため、地震が起きたときのみならず、その後も変わらず住み続けられる家を建てることが大事です。
2016年に発生した熊本地震では、激震が繰り返されるこれまでにない地震によって、多くの住宅被害が出ました。なかには1回目の揺れには耐えられたが、2回目の揺れで倒壊してしまった建物もあります。地震発生直後だけでなく、繰り返し起こる地震にも耐えられる家づくりをしなければいけません。
1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに開発されたSE構法は、耐震性の高さに加えて、大規模な木造建築物の技術を基にした大空間の実現が特徴。創業以来、東日本大震災や熊本地震のほかこれまでに各地で発生した地震でも倒壊・半壊はなく、強さを証明しています。
2024年に発生した能登半島地震においても、SE構法の家は耐震性の高さを発揮しています。石川県、新潟県、富山県の3県におけるSE構法物件612棟の地震による被害の状況は、住宅の倒壊など大きな被害のあったエリアも含めて「倒壊」「大規模半壊」「半壊」の報告はありませんでした。
ここからはSE構法について、高い耐震性の理由をご紹介します。
SE構法では耐震性能を実証するため、全ての住宅に対して許容応力度計算にもとづいた構造計算を行っています。構造計算では、地震や台風などの外部からかかる負荷を想定し、一本一本の部材や躯体の各接合部、地盤、基礎も計算を行います。建物の耐震性能が数値化されるため、地震に強い構造設計が可能です。
SE構法の構造は、地震に強いラーメン構造を採用しています。ラーメン構造とは梁と柱を金物で剛接合し、フレームで建物を支える構造のことです。木材同士が強固に固定されているので、柱と梁だけの構造でも強度が保てます。
また構造部に使用している部材は、すべて強度が数値化された構造用集成材です。安定した品質によって可能になった強度の確保と構造計算が、木造ラーメン構造を実現しました。
SE構法では、繰り返しの地震にも耐えられる耐力壁によって、高い耐震性能を確保しています。在来軸組工法の筋交いの入った耐力壁と比較すると、SE構法の耐力壁の強さは3.5倍。繰り返しの揺れにも耐えられる粘り強い壁で、安全性を確保しています。
地震の被害を受けた家屋が認定される「全壊」や「半壊」の基準は、家の損壊・損害の割合が判断基準となっています。半壊以上と認定された家屋は基本的にそのまま住み続けるのが難しいので、家を新築することになります。また全壊と認定されないと、ほとんどの場合、国や自治体からの補助金・保険金が受け取れなかったり金額が下がったりするため、いずれも住宅再建は非常に困難です。
家づくりをする際には地震が起きたときだけでなく、地震後も安全に住み続けられる家を建てることが大切です。SE構法の家は、能登半島地震でも全壊・半壊の被害は報告されておらず、地震後も変わらず住み続けられています。
SE構法は、木造住宅の構造技術です。丈夫な材料とラーメン構法による強い構造躯体と、一棟一棟に対する基礎から上部までの厳密な構造計算を行う点が最大の特長です。私たちの特長を是非ご覧ください。
株式会社エヌ・シー・エヌが開発した構法で、集成材とSE金物による堅牢な構造媒体を持ちすべての建造物に対してひとつひとつ構造計算(許容応力度等計算)を行うことで、
を同時に実現できる構法です。
(施工は全国の登録工務店でしか行うことができません。)