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家、三匹の子ぶたが間違っていたこと
【三匹の子ぶた vol.13】〜構造計算をしなければ建てられない建造物の規定〜のインデックス
さて、ここで再び木造住宅の現在の耐震基準と構造計算について少し詳しく説明しておきたい。まず、「建築基準法」のなかで構造計算しなければならない建築物の規定は下の図表のようになっている。
この規定をわかりやすくいうと、以下の五つに当てはまる建物は構造計算をしなければ建築できないということだ。すなわち、一般的な木造住宅である二階建て以下で、500平方メートル以下の家は構造計算が義務づけられていないということである。
①学校や病院、ホテル、共同住宅、などの特殊な建築物で用途部分の床面積の合計が一〇〇平方メートルを超えるもの
②三階建て以上または延べ面積が500平方メートルを超える大きな木造建築物
③軒の高さが九メートルを超える木造
④建物の高さが一三メートルを超える木造
⑤木造以外で二階建て以上または延べ面積が200平方メートルを超える建物
普通の口語体で解説すると理解できるのだが、法律は各条項を引用しており、特殊な用語でわかりにくく書かれている。このことが、重要な法律を一部の専門家だけのものにしてしまっている。
第20条 建築物は、自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次に定める技術的基準に適合するものでなければならない。
1.建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。
2.次にあげる建築物にあっては、前号に定めるもののほかに、政令で定めるもののほか、政令で定める基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有すること。
イ 第6条第1項第2号または第3号にあげる建築物
ロ イにあげるもののほかに、高さが13m又は軒の高さが9mを超える建築物で、その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造としたもの。
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