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2008/10/15メディア掲載

住宅瑕疵担保履行法が施行されます!

2009年10月1日以降に引き渡す全ての新築住宅に対して、「瑕疵担保責任保険への加入」か「保証金の供託」が義務付けられる法律が「住宅瑕疵担保履行法」です。

「瑕疵担保責任保険への加入」と「保証金の供託」の違いは、

瑕疵担保責任保険は、いままでの瑕疵保証制度とほぼ同じ仕組みであるが、国が指定する保険法人から提供される保険に1戸ずつ加入する。保険料は掛け捨てで、瑕疵が発生した場合、保険金で補修を行うこととなる。

保証金の供託については、年間供給棟数に応じた額を10年間法務局に預け、瑕疵が発生した場合は供託金から補修費用をまかなう仕組み。

2009年10月1日以降の住宅にはずべて義務化であることから、すでに営業中の案件であっても、2009年10月1日以降に引き渡す住宅である場合は、瑕疵担保責任保険の加入は必須である。

 

>SE構法の【住宅瑕疵担保履行法】への対応については、下記をご覧ください。

・「SE構法は、株式会社住宅あんしん保証の住宅瑕疵担保責任保険で、認定品質住宅として認定いただきました。

 

※その他、各法改正関連については、以下をご覧ください。

・「長期優良住宅普及促進法(200年住宅)」について

・「超長期住宅先導的モデル事業」について(※2009年より「長期優良住宅等推進事業」に改称されます。)

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